農場管理獣医師とは?
「飼養衛生管理基準」では、農場の飼養衛生管理については専門家の指導が必要と定められており、農場ごとに「担当の獣医師又は診療施設」を選定することが求められています。この担当の獣医師を“農場管理獣医師”といいます。
農場管理獣医師は、「飼養衛生管理基準」に従って農場ごとに選定された管理獣医師であり、その取組みにより農場から食卓まで、畜産物のフードチェーンにおいて農場とともに「食の安全・安心」を守っています。
「農場管理獣医師」の定義
「生産段階から流通、消費者までの各部門を把握し、生産者、消費者、動物、環境及び地域社会と共存し、コンプライアンスを重視しながら、行政及び関係各機関の専門家と連携して、消費者に畜産物の“安心・安全”を提供するために農場で活動する獣医師」
※平成29年6月:日本獣医師会産業動物臨床・家畜共済委員会報告の別添1
「農場管理獣医師の在り方と今後の課題」の「2農場管理獣医師の定義」
「飼養衛生管理基準」で定められた「農場管理獣医師」の定義
Ⅰ家畜防疫に関する基本的事項
獣医師等の健康管理指導
農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。
「担当の獣医師」→「農場管理獣医師」
※「飼養衛生管理基準」:家畜伝染病予防法に基づき、各農場において家畜伝染病の発生を予防するため、家畜の所有者が遵守すべき事項を定めた基準です。
獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針
3 産業動物臨床分野及び公務員分野における獣医療の確保
(3)獣医師の養成と獣医療技術に関する研修体制の体系的な整備
③ 飼養規模の拡大が進展する中で、群管理形態の普及に対応した家畜の伝染性疾病の侵入防止や慢性疾病の発生低減等、予防衛生を中心とする的確な集団管理衛生技術の提供が重要になる。このため、産業動物臨床獣医師が、一般診療のみならず飼養衛生管理の指導が可能となるよう、必要な技能の取得を推進するとともに、集団管理衛生技術、農場経営、農場 HACCP 及び畜産 GAP に関する知識・技術等の修得を図る機会を増大し、診療だけではなく、飼養、管理及び経営等を含む幅広い指導を行ういわゆる管理獣医師として畜産農家の生産性の向上に資するような取組を推進する。
※令和2年5月「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」