認定・専門獣医師協議会

認定・専門獣医師協議会とは

令和6年4月から獣医療に関する広告制限が見直されました。
広告を行う獣医師への正確かつ適切な情報提供の努力義務を新たに課した上で、客観性や正確性を確保し得る場合には、獣医師の専門性や獣医療サービスなどを広告可能事項として省令で認めることとされました。
このことにより、飼育者の診療施設の選択に必要な情報として、①獣医師の専門性、②獣医師の役職・略歴が広告可能になります。
また、併せて「問合わせ先」、「通常必要とされる診療内容」、「治療等に係る主なリスク、副作用等の事項」、「診療費用」の表示が努力義務となりました。
結果として、飼育者が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるようになります。
「認定・専門獣医師協議会」は、獣医療法施行規則第24条第1項第2号の規定により農林水産大臣の認定を受けて獣医師の専門性に関する認定を行う者である「認定要件確認機関」としての指定を令和6年7月24日に受けました。
今後は、学術団体等からの申請を受け、評価を行ったうえで「専門性認定団体」として認証を進めていきます。

①公益社団法人日本獣医師会 認定・専門獣医師協議会

主要な学術団体、学識経験者等から協議会が選任し、公益社団法人日本獣医師会会長が委嘱する協議会委員により構成されます。国内における獣医療の各分野において高度かつ専門的な知識・技術を有する獣医師「認定・専門獣医師」の認定制度の確立のために各団体における認定・専門獣医師の質が確保されるよう評価・認証・管理を行い、認定・専門獣医師制度の信頼性を確保し、動物の飼育者をはじめとした国民に対して適切な獣医療情報を提供することを目的としています。目的を達成するために以下の事業を行います。

  1. (1)認定・専門獣医師制度の整備に関する事業
  2. (2)認定・専門獣医師の認定分野及び名称に関する事業
  3. (3)専門性認定団体の認定要件の評価・認証に関する事業
  4. (4)認定・専門獣医師の認定・登録・管理に関する事業
  5. (5)認定・専門獣医師の公表に関する事業
  6. (6)その他前条の目的を達成するために必要な事業

②認定・専門獣医師制度検討委員会

獣医学その他の学術団体、学識経験者等から公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会が選任する委員により構成され、認定・専門獣医師協議会により以下の事項について検討するために設置されます。

  1. (1)認定・専門獣医師制度の整備に係る事項
  2. (2)広告可能な認定・専門獣医師の認定分野及び名称の設定に係る事項
  3. (3)認定・専門獣医師制度の周知・普及に関する事項
  4. (4)専門性認定団体から認定された認定・専門獣医師登録情報の公表に関する事項
  5. (5)その他の委員会の任務に関する事項

③認証評価委員会

獣医学その他の学術団体、学識経験者等から公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会が選任する委員により構成され、獣医師の専門性認定団体の認定要件の評価及び認証に係る以下の事項について協議するために設置されます。

  1. (1)専門性認定団体の評価基準の設定に係る事項
  2. (2)専門性認定団体の認定要件の評価・認証に係る事項
  3. (3)専門性認定団体の評価・認証の手順に係る事項
  4. (4)その他の委員会の任務に関する事項

④作業委員会

獣医学その他の学術団体、学識経験者等から公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会が選任する委員により構成され、認定・専門獣医師協議会の事業を推進するために必要があるときに設置されます。

⑤外部評価委員会とは

公益社団法人日本獣医師会会長が委嘱した委員により構成され、認定・専門獣医師協議会、委員会及び作業委員会が評価・認証を行った認定・専門獣医師の認定分野及び認定プログラムの審査内容その他の認定・専門獣医師協議会等の事業運営状況を評価するために公益社団法人日本獣医師会に設置されます。

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